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短答条文

第198条

条文
第198条(証言拒絶の理由の疎明)
 証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100%

(R7 予備 第39問 エ)
証言拒絶の理由は、証明しなければならない。

(正答)✕

(解説)
198条は、「証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。」と規定している。したがって、証言拒絶の理由は、裁判官が真実であると確信し得る程度の高度の蓋然性たる証明ではなく、裁判官に一応確からしいという心証を抱かせる疎明で足りる。

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