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証人尋問 - 解答モード
第190条
条文
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 5)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。XY間の契約締結時にたまたまXと一緒にいたXの未成年の子F(当時13歳)は、証人となることができない。
(H20 司法 第71問 ア)
補助参加人は、参加後は証人になることはできない。
(H21 司法 第65問 イ)
裁判所は、宣誓の趣旨を理解することができない者については、これを証人として尋問することはできない。
(H26 共通 第68問 5)
当事者の訴訟代理人を尋問するときは、当事者尋問の規定による。
(R2 予備 第43問 3)
証人尋問の申出を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(R2 予備 第43問 5)
尋問をした証人について、裁判所は、再度尋問をすることはできない。
第194条
条文
① 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。
② 刑事訴訟法中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。
過去問・解説
(H19 司法 第65問 1)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者本人が正当な理由なく出頭しないときは、勾引することができる。
第195条
条文
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
四 当事者に異議がないとき。
過去問・解説
(H21 司法 第65問 ウ)
裁判所は、証人が正当な理由なく出頭しない場合には、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
(H23 共通 第65問 4)
証人が正当な理由なく出頭しない場合、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外でその証人の尋問をさせることができる。
(H24 共通 第60問 3)
裁判所は、当事者に異議がないときは、受命裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
第196条
条文
証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。
一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。
二 後見人と被後見人の関係にあること。
過去問・解説
(H25 共通 第67問 4)
証人は、証人自身が刑事訴追を受けるおそれがある事項について、証言を拒絶することができる。
(H28 予備 第41問 2)
Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉を害すべき事項につき、証言を拒むことができない。
(正答)〇
(解説)
196条は、柱書において、「証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。」と規定し、2号において、「後見人と被後見人の関係にあること。」を掲げている。
そして、同条2号は現在の関係についてのみ規定していると解されている。
したがって、後見人の地位が解任された後は、「後見人と被後見人の関係にある」に当たらないため、証言を拒むことはできない。
よって、Aの後見人であるBがその地位を解任された後は、Aは、Bの名誉を害すべき事項につき、証言を拒むことができない。
第197条
条文
① 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。
一 第191条第1項の場合
二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合
三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合
② 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。
第199条
条文
① 第197条第1項第1号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
② 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
第200条
条文
第192条及び第193条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。
過去問・解説
(R5 予備 第43問 ア)
証人による証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に、その証人が正当な理由なく証言を拒む場合でも、裁判所は、その証人を過料に処することはできない。
第201条
条文
① 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
② 16歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
③ 第196条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
④ 証人は、自己又は自己と第196条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
⑤ 第198条及び第199条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第192条及び第193条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
過去問・解説
(H24 共通 第65問 オ)
証人は、自己の配偶者に著しい利害関係のある事項について尋問を受ける場合にも、宣誓をする義務を負う。
(H25 共通 第67問 3)
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
(H28 予備 第41問 5)
証人は、証人自身が有罪判決を受けるおそれがある事項について尋問を受ける場合には、宣誓を拒むことができる。
(H29 予備 第39問 3)
16歳未満の者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
(R4 予備 第40問 4)
未成年者を証人として尋問する場合には、親権者又は後見人の同意がなければ、宣誓をさせることができない。
第202条
条文
① 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
② 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
③ 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
過去問・解説
(H21 司法 第65問 オ)
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序で行うが、裁判長は、適当と認める場合には、当事者の意見を聴いて、その順序を変更することができる。
(H26 共通 第68問 1)
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者及び他の当事者より先に裁判長がすることはできない。
第203条
条文
証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
第204条
条文
裁判所は、次に掲げる場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
一 証人が遠隔の地に居住するとき。
二 事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人との関係その他の事情により、証人が裁判長及び当事者が証人を尋問するために在席する場所において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき。
過去問・解説
(H24 予備 第38問 3)
裁判所は、証人が遠隔の地に居住するときには、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人の尋問をすることができる。
(H29 予備 第39問 2)
証人尋問は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によってすることはできない。
(R1 予備 第70問 ウ)
音声の送受信により同時に通話をすることができる方法(以下「電話会議」という。)又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「テレビ会議」という。)による手続に関する問題である。テレビ会議によって当事者本人を尋問することはできない。
第205条
条文
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
過去問・解説
(H26 共通 第68問 4)
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、その証人に書面の提出をさせることができる。
第206条
条文
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第202条第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
過去問・解説
(H26 共通 第63問 4)
受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。
(正答)〇
(解説)
202条は、2項において、「裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。」と規定し、3項において、「当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。」と規定している。
そして、206条は、「受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、202条3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。」と規定している。
したがって、受命裁判官が証人尋問を行う場合において、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行うが、尋問の順序の変更についての異議の裁判は、受訴裁判所が行う。