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民事訴訟法 第207条 - 解答モード
条文
① 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。
② 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
過去問・解説
(H19 司法 第65問 4)
証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず当事者本人を先に尋問する。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず証人の尋問をすることができる。
(H19 司法 第65問 5)
当事者は、自己の当事者本人の尋問を申し立てることができるが、相手方当事者本人の尋問を申し立てることはできない。
(H21 司法 第65問 エ)
訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、当該代表取締役は、証人として出頭し、宣誓をする義務を負う。
(正答)✕
(解説)
211条本文は、「この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。」と規定している。また、37条は、法人の代表者について、法定代理及び法定代理人に関する規定を準用している。
そのため、訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、証人尋問の手続によるのではなく、当事者本人の尋問に関する規定が準用される。
そして、207条1項後段は、当事者本人の尋問においては、「その当事者に宣誓をさせることができる。」と規定しており、宣誓をさせるかどうかは裁判所の裁量に委ねられている。
したがって、訴訟において株式会社である原告を代表する代表取締役を尋問するときは、当該代表取締役は、証人ではなく、当事者として出頭し、宣誓をする義務は負わない。
(H23 共通 第65問 3)
当事者が訴訟能力を欠く場合は、その当事者本人を尋問することはできない。
(H23 共通 第65問 5)
裁判所は、職権で当事者本人を尋問することができる。
(H25 予備 第41問 4)
裁判所は、職権で当事者本人を尋問することができる。
(H25 予備 第41問 5)
裁判所は、証人及び当事者本人の尋問を行うときは、当事者から意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。
(H26 共通 第68問 2)
当事者本人を尋問する場合においてその当事者に宣誓をさせるかどうかは、裁判所の裁量に委ねられている。
(R2 予備 第43問 2)
証人及び当事者本人を尋問するときは、まず当事者本人を尋問しなければならない。
(R2 予備 第43問 4)
当事者本人を尋問するときは、宣誓をさせずに尋問することができる。