現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
民事訴訟法 第208条 - 解答モード
条文
第208条(不出頭等の効果)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H18 司法 第68問 3)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第65問 3)
当事者本人を尋問する場合において、当事者本人が正当な理由なく宣誓を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H22 共通 第63問 3)
当事者本人の尋問をする場合において、当該当事者が宣誓をした上で虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、制裁として尋問事項に関する相手方当事者の主張を真実と認めることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第65問 イ)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、勾引を命ずることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第67問 5)
当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく陳述を拒んだときは、罰金又は過料の制裁を受ける。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 予備 第41問 2)
当事者本人の尋問においては、その陳述によって自分が敗訴するおそれのあることが、陳述を拒む正当な理由となる。