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民事訴訟法 第211条 - 解答モード
条文
第211条(法定代理人の尋問)
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第65問 2)
当事者本人の法定代理人を尋問するときは、当事者本人の尋問に関する規定に従って行われる。
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第60問 5)
法定代理人は当該訴訟において証人となることができないが、訴訟代理人は当該訴訟において証人となることができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第59問 4)
株式会社を訴訟において代表している代表取締役を尋問するには、当事者本人の尋問の手続によらなければならない。