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民事訴訟法 第210条 - 解答モード
条文
第210条(証人尋問の規定の準用)
第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
第195条、第201条第2項、第202条から第204条まで及び第206条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H25 予備 第41問 1)
地方裁判所は、当事者本人が遠隔地に居住しているなど相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、当事者本人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H25 予備 第41問 3)
当事者本人は、裁判長の許可を受けたときであっても、記憶喚起のため、書類に基づいて陳述することができない。