第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
① 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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短答条文
第225条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 73.6%
(H23 共通 第64問 ウ)
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所の決定により、過料に処されることがある。