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民事訴訟法 第226条 - 解答モード
条文
第226条(文書送付の嘱託)
書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
書証の申出は、第219条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H24 共通 第65問 エ)
文書送付の嘱託の申立ては、登記事項証明書など当事者が法令により正本又は謄本の交付を求めることができる文書については、することができない。
全体の正答率 : 0.0%
(R4 予備 第39問 4)
当事者は、裁判所に対し、裁判所から登記官に対して不動産の登記事項証明書の送付を嘱託することを申し立てることができる。
全体の正答率 : 0.0%
(R5 予備 第43問 エ)
第三者が正当な理由なくその所持する文書についての送付嘱託の決定に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。
全体の正答率 : 100.0%
(R6 予備 第39問 エ)
文書の所持者が、その文書につき文書提出義務を負うときであっても、当該所持者に対して当該文書の送付の嘱託をすることができる。