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(R6 予備 第39問 イ)裁判所は、必要があると認めるときは、提出された文書の原本を書証として取り調べた後も、これを留め置くことができる。
(正答)〇
(解説)227条は「裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。」と規定している。
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