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民事訴訟法 第230条 - 解答モード
条文
第230条(文書の成立の真正を争った者に対する過料)
① 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第1項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
① 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
② 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
③ 第1項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第67問 3)
訴訟において相手方の主張を争うのは自由であるから、当事者が、相手方提出の文書が真正に成立したものであることを知りながら、その成立を争ったとしても、何らの制裁を受けることはない。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 予備 第39問 4)
裁判所は、当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、当該文書の記載の内容が真実であると認めることができる。