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民事訴訟法 第232条 - 解答モード
条文
第232条(検証の目的の提示等)
① 第219条、第223条、第224条、第226条及び第227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
② 第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
③ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 第219条、第223条、第224条、第226条及び第227条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
② 第三者が正当な理由なく前項において準用する第223条第1項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、20万円以下の過料に処する。
③ 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H24 共通 第65問 ウ)
裁判所は、第三者に対し、検証の目的の提示を命ずることができ、その第三者が正当な理由なくこの命令に従わないときは、過料に処する。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 予備 第39問 5)
裁判所は、当事者が検証物提示命令に従わないからといって、当該検証物の性状に関する相手方の主張を真実と認めることはできない。
全体の正答率 : 100.0%
(R5 予備 第43問 オ)
第三者が正当な理由なく検証の目的物の提示命令に従わない場合でも、裁判所は、その第三者を過料に処することはできない。