第240条(期日の呼出し)
証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
(R7 予備 第42問 エ)
急速を要する場合には、裁判所は、証拠保全の手続における証拠調べの期日に、申立人及び相手方を呼び出さずに、証拠調べをすることができる。
(正答)〇
(解説)
240条は、本文において「証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、急速を要する場合は、この限りでない。」と規定している。
したがって、急速を要する場合には、裁判所は、証拠保全の手続における証拠調べの期日に、申立人及び相手方を呼び出さずに、証拠調べをすることができる。