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(H29 予備 第40問 2)判決書の原本は、判決の言渡し後に作成することもできる。
(正答)✕
(解説)252条は、「判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。」と規定し、判決書の原本を判決の言渡しの前に作成することを想定している。したがって、判決書の原本を、判決の言渡し後に作成することはできない。
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