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民事訴訟法 第253条 - 解答モード
条文
第253条(判決書)
① 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
② 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
① 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 主文
二 事実
三 理由
四 口頭弁論の終結の日
五 当事者及び法定代理人
六 裁判所
② 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H22 共通 第67問 2)
当事者が主張した主要事実であっても、それが請求を明らかにするものでなく、また、主文が正当であることを示すために必要な主張でもなければ、判決書に摘示しなくてもよい。
全体の正答率 : 0.0%
(H23 共通 第60問 1)
法定代理人は判決書の必要的記載事項であるが、訴訟代理人は判決書の必要的記載事項ではない。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第59問 5)
判決書には、株式会社の代表者を記載しなければならない。