第256条(変更の判決)
① 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。
② 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。
③ 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。
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短答条文
第256条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 38.8%
(H22 共通 第67問 3)
判決に法令違反があるときは、裁判所は、いつでも更正決定をすることができる。
(正答)✕
(解説)
256条1項本文は、「裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。」と規定している。
全体の正答率 : 100%
(R7 予備 第43問 ア)
裁判所が判決に法令の違反があることを発見し、変更の判決をするときは、口頭弁論を経なければならない。
(正答)✕
(解説)
256条2項は、「変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。」と規定している。