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民事訴訟法 第255条 - 解答モード
条文
第255条(判決書等の送達)
① 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
② 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。
① 判決書又は前条第2項の調書は、当事者に送達しなければならない。
② 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第2項の調書の謄本によってする。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H29 予備 第40問 5)
裁判所書記官は、当事者の申請がなければ、判決書の正本や判決書に代わる調書の謄本を当事者に送達する必要はない。