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民事訴訟法 第257条 - 解答モード
条文
第257条(更正決定)
① 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
② 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
① 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
② 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
過去問・解説
全体の正答率 : 50.0%
(H28 予備 第34問 エ)
判決を言い渡した裁判所は、当該判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき以外は、言渡し後にそれを変更することができない。