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民事訴訟法 第257条
条文
第257条(更正決定)
① 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
② 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
① 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
② 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。
過去問・解説
(H28 予備 第34問 エ)
判決を言い渡した裁判所は、当該判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき以外は、言渡し後にそれを変更することができない。
判決を言い渡した裁判所は、当該判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるとき以外は、言渡し後にそれを変更することができない。
(正答)✕
(解説)
257条1項は、「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。」と規定している。
他方で、256条1項本文は、「裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。」と規定している。
したがって、判決を言い渡した裁判所は、当該判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときのみならず、判決に法令の違反があることを発見したときにも、言渡し後にこれを変更することができる。
257条1項は、「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。」と規定している。
他方で、256条1項本文は、「裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後1週間以内に限り、変更の判決をすることができる。」と規定している。
したがって、判決を言い渡した裁判所は、当該判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときのみならず、判決に法令の違反があることを発見したときにも、言渡し後にこれを変更することができる。
(R5 予備 第45問 オ)
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときであっても、裁判所は、職権で、更正決定をすることはできない。
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときであっても、裁判所は、職権で、更正決定をすることはできない。
(正答)✕
(解説)
257条1項は、「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。」と規定している。
257条1項は、「判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。」と規定している。