現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

民事訴訟法 第294条 - 解答モード

条文
第294条(第1審判決についての仮執行の宣言)
 控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
過去問・解説

(H25 共通 第71問 5)
控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、当事者の申立てにより、決定で、仮執行宣言をすることができる。

(正答)

(解説)
294条は、「控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。」と規定している。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文