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(H25 共通 第71問 5)控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、当事者の申立てにより、決定で、仮執行宣言をすることができる。
(正答)〇
(解説)294条は、「控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。」と規定している。
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