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民事訴訟法 第294条

条文
第294条(第1審判決についての仮執行の宣言)
 控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。
過去問・解説
(H25 共通 第71問 5)
控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、当事者の申立てにより、決定で、仮執行宣言をすることができる。

(正答)

(解説)
294条は、「控訴裁判所は、第1審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。」と規定している。
総合メモ
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