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民事訴訟法 第318条 - 解答モード
条文
第318条(上告受理の申立て)
① 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
② 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
③ 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
④ 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
⑤ 第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
① 上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
② 前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第312条第1項及び第2項に規定する事由を理由とすることができない。
③ 第1項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
④ 第1項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。この場合においては、第320条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。
⑤ 第313条から第315条まで及び第316条第1項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H19 司法 第57問 イ)
最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断がある事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第74問 4)
最高裁判所は、上告受理決定をする場合であっても、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。
全体の正答率 : 0.0%
(H30 予備 第43問 エ)
高等裁判所がその決定に対する許可抗告の申立てについて抗告を許可しなかった場合であっても、最高裁判所は、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認めるときは、抗告を受理することができる。
(正答)✕
(解説)
318条1項は、「最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例…と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。」と規定し、上告受理の申立てについて規定している。
これに対し、最高裁判所に対する抗告受理の申立てを認める規定は存在しない。
また、高等裁判所の決定等に対する許可抗告(337条)について、高等裁判所が抗告を許可しなかった場合に、最高裁判所が自ら受理することができるとする規定も存在しない。
したがって、高等裁判所がその決定に対する許可抗告の申立てについて抗告を許可しなかった場合は、最高裁判所は、法令の解釈に関する重要な事項を含むと認めるときであっても、抗告を受理することができない。