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民事訴訟法 第319条 - 解答モード
条文
第319条(口頭弁論を経ない上告の棄却)
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
上告裁判所は、上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、上告を理由がないと認めるときは、口頭弁論を経ないで、判決で、上告を棄却することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第57問 ウ)
上告裁判所は、上告を理由があると認める場合、口頭弁論を開かなければならない。