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民事訴訟法 第321条 - 解答モード
条文
第321条(原判決の確定した事実の拘束)
① 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
② 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
① 原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
② 第311条第2項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第57問 ア)
上告裁判所は、当事者適格の有無を判断するに当たり、原判決において適法に確定した事実に拘束される。