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(H28 予備 第45問 5)即時抗告期間は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間である。
(正答)〇
(解説)332条は、「即時抗告は、裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。」と規定している。
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