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民事訴訟法 第340条 - 解答モード
条文
第340条(管轄裁判所)
① 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
② 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
① 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
② 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第72問 ア)
再審の訴えには、判決の確定を防止する効果はないが、移審の効果はある。
全体の正答率 : 100.0%
(R3 予備 第45問 1)
Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ、控訴がされず、この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には、管轄裁判所は、その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。