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民事訴訟法 第340条

条文
第340条(管轄裁判所)
① 再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。
② 審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。
過去問・解説
(H20 司法 第72問 ア)
再審の訴えには、判決の確定を防止する効果はないが、移審の効果はある。

(正答)

(解説)
再審の訴えに、判決の確定を遮断するいわゆる判決遮断効があるとする規定は存在しない。
また、340条1項は、「再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。」と規定しているため、再審の訴えによって移審の効果も生じない。
したがって、再審の訴えには、判決の確定を防止する効果のみならず、移審の効果もない。

(R3 予備 第45問 1)
Xが甲地方裁判所においてYに対して提起した訴えについて請求を棄却するとの判決がされ、控訴がされず、この判決は確定した。この確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には、管轄裁判所は、その管轄区域内に甲地方裁判所が所在する高等裁判所である。

(正答)

(解説)
340条1項は、「再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。」と規定している。
そのため、本肢における最新の訴えの管轄裁判所は、不服の申立てに係る判決をした甲地方裁判所である。
したがって、本肢において、確定した判決に対してXが再審の訴えを提起する場合には、管轄裁判所は、甲地方裁判所である。
総合メモ
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