第345条(再審の訴えの却下等)
① 裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。
② 裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
③ 前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
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短答条文
第345条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 33.3%
(H26 共通 第75問 4)
裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、判決で、これを却下し、再審の事由がない場合には、判決で、再審の請求を棄却しなければならない。
(正答)✕
(解説)
345条は、1項において「裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。」と規定し、2項において「裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。」と規定している。
したがって、裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、判決ではなく、決定で、これを却下し、再審の事由がない場合には、判決ではなく、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。
全体の正答率 : 100%
(R8 予備 第45問 エ)
裁判所が再審の事由がないとして、再審の請求を棄却する決定をした場合において、当該決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。
(正答)〇
(解説)
345条は、2項において「裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。」と規定し、3項において「前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。」と規定している。したがって、裁判所が再審の事由がないとして、再審の請求を棄却する決定をした場合において、当該決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。