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短答条文

第346条

条文
第346条(再審開始の決定)
① 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
② 裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0%

(R8 予備 第45問 オ)
裁判所が再審開始の決定をする場合において、相手方の審尋は、不要である。

(正答)✕

(解説)
346条は、1項において「裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。」と規定し、2項において「裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。」と規定している。

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