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民事訴訟法 第348条 - 解答モード
条文
第348条(本案の審理及び裁判)
① 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
② 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
③ 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
① 裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。
② 裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。
③ 裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第73問 5)
再審開始の決定後の再審理の結果、再審の対象となった確定判決が正当であると判断した場合には、裁判所は、改めて同一内容の判決をしなければならない。