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民事訴訟法 第349条 - 解答モード
条文
第349条(決定又は命令に対する再審)
① 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
② 第338条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
① 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
② 第338条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H20 司法 第72問 オ)
決定又は命令に対しても再審の申立てが許される場合がある。