第349条(決定又は命令に対する再審)
① 即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。
② 第338条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
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短答条文
第349条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 57.1%
(H20 司法 第72問 オ)
決定又は命令に対しても再審の申立てが許される場合がある。
(正答)〇
(解説)
349条1項は、「即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。」と規定している。
全体の正答率 : 82.3%
(H30 予備 第43問 オ)
決定に対して再審の申立てをすることはできない。
(正答)✕
(解説)
349条1項は、「即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定…に対しては、再審の申立てをすることができる。」と規定している。