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民事訴訟法 第377条 - 解答モード
条文
第377条(控訴の禁止)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H20 司法 第73問 3)
少額訴訟の終局判決に対して不服がある当事者は、異議を申し立てることも控訴をすることもできる。