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人事訴訟法2 第19条 - 解答モード
条文
① 人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法第157条、第157条の2、第159条第1項、第207条第2項、第208条、第224条、第229条第四項及び第244条の規定並びに同法第179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。
②人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法第266条及び第267条の規定は、適用しない。
過去問・解説
(H19 司法 第69問 1)
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが口頭弁論において、Xが主張した不貞行為の事実の存在を認めた場合であっても、裁判所は、証拠調べの結果、不貞行為の事実の存在は認められないとの判断をすることができる。
(正答)〇
(解説)
179条は、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法19条1項は、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法…179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。」と規定している。また、同法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
そのため、人事訴訟においては、いわゆる証明不要効のみならず、裁判所拘束力も発生しない。
そして、本肢における離婚の訴えは、人事訴訟に当たる(同法4条1項)。
したがって、Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yが口頭弁論において、Xが主張した不貞行為の事実の存在を認めた場合であっても、裁判所は、証拠調べの結果、不貞行為の事実の存在は認められないとの判断をすることができる。
(H22 共通 第66問 3)
婚姻無効確認の訴えにおいては、請求の認諾は許されない。
(H23 共通 第66問 イ)
原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて、被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときは、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができない。
(正答)✕
(解説)
179条は、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。」と規定している。
もっとも、人事訴訟法19条1項は、「人事訴訟の訴訟手続においては、民事訴訟法…179条の規定中裁判所において当事者が自白した事実に関する部分は、適用しない。」と規定している。また、同法20条前段は、「人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。」と規定している。
そのため、人事訴訟においては、いわゆる証明不要効のみならず、裁判所拘束力も発生しない。
そして、本肢における認知の訴えは、人事訴訟に当たる(同法4条1項)。
したがって、原告と被告との間に父子関係があると主張して提起された認知の訴えにおいて、被告が父子関係の存在の事実を認める旨の陳述をしたときであっても、裁判所は、その陳述に反する事実を認定することができる。