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人事訴訟法2 第20条 - 解答モード
条文
人事訴訟法第20条(職権探知)
人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
人事訴訟においては、裁判所は、当事者が主張しない事実をしん酌し、かつ、職権で証拠調べをすることができる。この場合においては、裁判所は、その事実及び証拠調べの結果について当事者の意見を聴かなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第69問 3)
Xは、Yと婚姻関係にあるが、Yの不貞行為を原因として、離婚の訴えを提起した。Yの不貞行為の事実については、裁判所は、職権で証拠を収集してその有無を認定すべきであり、当該事実が真偽不明であるという状況は生じないので、証明責任が働くことはない。