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人事訴訟法2 第44条 - 解答モード
条文
人事訴訟法第44条(認知の訴えの当事者等)
第37条(第1項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
第37条(第1項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第70問 4)
人事訴訟である離縁の訴えにおいても、請求の放棄及び認諾は許される。