現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

人事訴訟法2 第44条

条文
人事訴訟法第44条(認知の訴えの当事者等)
 第37条(第1項ただし書を除く。)の規定は、離縁の訴えに係る訴訟における和解(これにより離縁がされるものに限る。)並びに請求の放棄及び認諾について準用する。
過去問・解説
(H20 司法 第70問 4)
人事訴訟である離縁の訴えにおいても、請求の放棄及び認諾は許される。

(正答)

(解説)
266条は、請求の放棄又は認諾について規定している。
そして、人事訴訟法19条2項は、「人事訴訟における訴訟の目的については、民事訴訟法266条…の規定は、適用しない。」と規定している。
もっとも、同法37条1項本文は、「離婚の訴えに係る…請求の放棄及び認諾については、19条2項の規定にかかわらず、民事訴訟法266条…の規定を適用する。」と規定し、同法44条は、37条を離縁の訴えに準用している。
したがって、離縁の訴えにおいては、民事訴訟法266条が適用される。
よって、人事訴訟である離縁の訴えにおいても、請求の放棄及び認諾は許される。
総合メモ
前の条文 次の条文