現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法2 第837条 - 解答モード

条文
会社法第837条(弁論等の必要的併合)
 同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
過去問・解説

(H18 司法 第71問 5)
同一の株式会社につき、その設立の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

(正答)

(解説)
会社法837条は、「同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。」と規定している。
そして、会社の設立の無効の訴えに係る訴訟は、「会社の組織に関する訴え」に当たる。
したがって、同一の株式会社につき、その設立の無効の訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文