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会社法2 第838条 - 解答モード
条文
会社法第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
過去問・解説
(H19 司法 第68問 オ)
Y株式会社の株主Xが、Y株式会社の設立無効の訴えを提起し、その訴訟においてXの勝訴判決が確定したとしても、XY間の訴訟に参加していなかった他の株主Zには確定判決の効力は及ばない。