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(H20 司法 第64問 ウ)民事保全法上の保全命令の発令要件の立証は、疎明で足りる。
(正答)〇
(解説)民事保全法13条2項は、「保全すべき権利又は権利関係及び保全の必要性は、疎明しなければならない。」と規定している。
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