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民事執行法2 第35条 - 解答モード
条文
民事執行法第35条(請求異議の訴え)
① 債務名義(第22条第2号又は第3号の2から第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
② 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
③ 第33条第2項及び前条第2項の規定は、第1項の訴えについて準用する。
① 債務名義(第22条第2号又は第3号の2から第4号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
② 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
③ 第33条第2項及び前条第2項の規定は、第1項の訴えについて準用する。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H24 共通 第58問 1)
債務者の債権を差し押さえた差押債権者は、第三債務者に対する取立訴訟の原告となることができる。
全体の正答率 : 50.0%
(H30 予備 第41問 1)
XのYに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成30年3月16日に終結し、請求を全部認容する判決が同年4月20日に言い渡されて同年5月9日に確定した場合に、YがXに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、同月1日にこの貸金に対して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。
(正答)〇
(解説)
民事執行法35条2項は、「確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。」と規定している。
そして、本肢におけるYの弁済は、貸金返還請求訴訟の第1審の口頭弁論の終結日である平成30年3月16日より後の同年5月1日に行われているため、当該弁済は「口頭弁論の終結後に生じたもの」に当たる。
したがって、XのYに対する貸金返還請求訴訟の第一審の口頭弁論が平成30年3月16日に終結し、請求を全部認容する判決が同年4月20日に言い渡されて同年5月9日に確定した場合に、YがXに対してこの確定判決について提起した請求異議の訴えにおいて、同月1日にこの貸金に対して弁済したことを請求異議の事由として主張することができる。