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(H26 共通 第62問 3)補正命令の対象となる事項については、裁判所書記官に命じて補正を促すことができない。
(正答)✕
(解説)民事訴訟規則56条は、「裁判長は、訴状の記載について必要な補正を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。」と規定している。
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