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民事訴訟規則 第79条 - 解答モード
条文
民事訴訟規則第79条(準備書面・法第161条)
① 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
② 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
③ 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければない。
④ 第2項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
① 答弁書その他の準備書面は、これに記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、裁判所に提出しなければならない。
② 準備書面に事実についての主張を記載する場合には、できる限り、請求を理由づける事実、抗弁事実又は再抗弁事実についての主張とこれらに関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。
③ 準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければない。
④ 第2項に規定する場合には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%
(H25 共通 第65問 1)
準備書面は、記載した事項につき相手方が準備するのに必要な期間をおいて、裁判所を通じて相手方に送達しなければならない。