現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
(R6 予備 第40問 イ)裁判所は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によっては、鑑定人に口頭で意見を述べさせることはできない。
(正答)✕
(解説)民訴法215条の3は「裁判所は...映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつまて、意見を述べさせることができる。」と規定している。
該当する過去問がありません