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民事訴訟規則 第132条

条文
民事訴訟規則第132条(鑑定人の陣述の方式・ 法第215条 )
 裁判長は、鑑定人に、共同して又は各別に、意見を述べさせることができる。
過去問・解説
(R6 予備 第40問 イ)
裁判所は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によっては、鑑定人に口頭で意見を述べさせることはできない。

(正答)

(解説)
民訴法215条の3は「裁判所は...映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつまて、意見を述べさせることができる。」と規定している。
総合メモ
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