第3条の10(管轄権が専属する場合の適用除外)
第3条の2から第3条の4まで及び第3条の6から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
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短答条文
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