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民事訴訟法 第9条
条文
第9条(併合請求の場合の価額の算定)
① 1の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
② 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
① 1の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。
② 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。
過去問・解説
(H29 予備 第31問 2)
貸主である原告が、東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として、各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を、各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして、東京地方裁判所に併合して提起した場合には、東京地方裁判所は、各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして、被告ごとに弁論を分離した上で、訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
貸主である原告が、東京地方裁判所の管轄区域内に住所を有する複数の借主を共同被告として、各被告との間の同種の消費貸借取引に基づく貸金請求訴訟を、各被告に対する請求額を合算すると140万円を超えるとして、東京地方裁判所に併合して提起した場合には、東京地方裁判所は、各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして、被告ごとに弁論を分離した上で、訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
(正答)〇
(解説)
9条1項本文は、「1の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。」と規定している。 そのため、各被告に対する請求額を合算すると140万円を超える場合、地方裁判所の管轄になる。
また、15条は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定している。そのため、訴え提起後の弁論の分離は、裁判所の事物管轄や土地管轄に影響を及ぼさない。
したがって、本肢のような場合、東京地方裁判所は、各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして、被告ごとに弁論を分離した上で、訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
9条1項本文は、「1の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。」と規定している。 そのため、各被告に対する請求額を合算すると140万円を超える場合、地方裁判所の管轄になる。
また、15条は、「裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。」と規定している。そのため、訴え提起後の弁論の分離は、裁判所の事物管轄や土地管轄に影響を及ぼさない。
したがって、本肢のような場合、東京地方裁判所は、各被告に対する請求額が140万円を超えず簡易裁判所の事物管轄に属するとして、被告ごとに弁論を分離した上で、訴訟を各被告の住所地を管轄する簡易裁判所に移送することはできない。
(R3 予備 第31問 3)
所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し、あわせて、その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは、簡易裁判所の管轄に属する。
所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し、あわせて、その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは、簡易裁判所の管轄に属する。
(正答)〇
(解説)
9条1項は、本文において、「1の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。」と規定する一方で、但書において、「ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。」と規定している。そして、所有権に基づく100万円の価額の自動車引渡し請求と、その引渡しが執行不能の場合のための100万円の損害賠償請求は、「その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求」に当たる。
したがって、訴訟の目的の価額は合算されず100万円となる。
よって、所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し、あわせて、その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは、簡易裁判所の管轄に属する。
9条1項は、本文において、「1の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。」と規定する一方で、但書において、「ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。」と規定している。そして、所有権に基づく100万円の価額の自動車引渡し請求と、その引渡しが執行不能の場合のための100万円の損害賠償請求は、「その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求」に当たる。
したがって、訴訟の目的の価額は合算されず100万円となる。
よって、所有権に基づき100万円の価額の自動車の引渡しを請求し、あわせて、その引渡しの執行の不能の場合のために100万円の損害賠償を請求する訴えは、簡易裁判所の管轄に属する。