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民事訴訟法 第20条
条文
第20条(専属管轄の場合の移送の制限)
① 前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
② 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第17条又は前条第1項の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第17条又は前条第1項の規定を適用する。
① 前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。
② 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第17条又は前条第1項の規定によれば第6条第1項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第17条又は前条第1項の規定を適用する。
過去問・解説
(H19 司法 第55問 2)
売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合の訴えに関して、訴えがA裁判所に提起された場合であっても、事件の証人が法定管轄のあるB裁判所の管轄区域内に集中しており、訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときには、A裁判所は、当該訴訟をB裁判所に移送することができる。
売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合の訴えに関して、訴えがA裁判所に提起された場合であっても、事件の証人が法定管轄のあるB裁判所の管轄区域内に集中しており、訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときには、A裁判所は、当該訴訟をB裁判所に移送することができる。
(正答)〇
(解説)
17条は、「第1審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、…訴訟の著しい遅滞を避け…るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定している。そして、20条1項は、「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。」と規定しており、11条が規定している専属的合意管轄がある場合に関しては、20条1項括弧書により17条が適用される。
したがって、売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合の訴えに関して、訴えがA裁判所に提起された場合であっても、事件の証人が法定管轄のあるB裁判所の管轄区域内に集中しており、訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときには、A裁判所は、当該訴訟をB裁判所に移送することができる。
17条は、「第1審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、…訴訟の著しい遅滞を避け…るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定している。そして、20条1項は、「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。」と規定しており、11条が規定している専属的合意管轄がある場合に関しては、20条1項括弧書により17条が適用される。
したがって、売買契約書中に、当該契約に関する紛争についてA裁判所に専属管轄があると定める合意管轄条項がある場合の訴えに関して、訴えがA裁判所に提起された場合であっても、事件の証人が法定管轄のあるB裁判所の管轄区域内に集中しており、訴訟の著しい遅滞を避ける必要があると認めるときには、A裁判所は、当該訴訟をB裁判所に移送することができる。
(H24 共通 第57問 ウ)
裁判所は、訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には、訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても、その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
裁判所は、訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合には、訴訟の著しい遅滞を避けるためであっても、その訴訟を他の管轄裁判所に移送することはできない。
(正答)✕
(解説)
17条は、「第1審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、…訴訟の著しい遅滞を避け…るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定している。そして、20条1項は、「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。」と規定しており、11条が規定している専属的合意管轄がある場合に関しては、20条1項括弧書により17条が適用される。
したがって、裁判所は、訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合においても、訴訟の著しい遅滞を避けるためであれば、その訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
17条は、「第1審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、…訴訟の著しい遅滞を避け…るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」と規定している。そして、20条1項は、「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。」と規定しており、11条が規定している専属的合意管轄がある場合に関しては、20条1項括弧書により17条が適用される。
したがって、裁判所は、訴訟についてその裁判所の専属管轄とする旨の合意がある場合においても、訴訟の著しい遅滞を避けるためであれば、その訴訟を他の管轄裁判所に移送することができる。
(H26 共通 第65問 ア)
第一審裁判所は、訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
第一審裁判所は、訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。
(正答)✕
(解説)
19条1項本文は、「第1審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。」と規定している。そして、20条1項は、「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。」と規定しており、訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合に関しては、20条1項により19条1項本文は適用されない。
したがって、第1審裁判所は、訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属するとき、当事者の申立て及び相手方の同意がある場合であっても、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送する必要はない。
19条1項本文は、「第1審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。」と規定している。そして、20条1項は、「前3条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。」と規定しており、訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属する場合に関しては、20条1項により19条1項本文は適用されない。
したがって、第1審裁判所は、訴訟が法令の定めによりその専属管轄に属するとき、当事者の申立て及び相手方の同意がある場合であっても、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送する必要はない。