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民事訴訟法 第28条
条文
第28条(原則)
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。
過去問・解説
(H18 司法 第55問 1)
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。Yが未成年者である場合、Yの親権者であるA及びBは、訴訟法上も法定代理人となり、共同して代理権を行う。
XがYに対して貸金の返還を求める訴えを地方裁判所に提起する場合に関する問題である。Yが未成年者である場合、Yの親権者であるA及びBは、訴訟法上も法定代理人となり、共同して代理権を行う。
(正答)〇
(解説)
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、民法824条本文は、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」と規定しており、同法818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定している。
したがって、未成年者の法定代理人となる親権者となる婚姻中の父母は、共同して代理権を行う。
よって、Yが未成年者である場合、Yの親権者であるA及びBは、訴訟法上も法定代理人となり、共同して代理権を行う。
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、民法824条本文は、「親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。」と規定しており、同法818条3項は、「親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。」と規定している。
したがって、未成年者の法定代理人となる親権者となる婚姻中の父母は、共同して代理権を行う。
よって、Yが未成年者である場合、Yの親権者であるA及びBは、訴訟法上も法定代理人となり、共同して代理権を行う。
(H26 共通 第57問 3)
胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる。
胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる。
(正答)〇
(解説)
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、民法721条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる。
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、民法721条は、「胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。」と規定している。
したがって、胎児は、不法行為に基づく損害賠償請求権を訴訟物とするときは、当事者になることができる。
(H26 共通 第57問 5)
解散した法人は、清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから、その限度で当事者となることができる。
解散した法人は、清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから、その限度で当事者となることができる。
(正答)〇
(解説)
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、会社法476条は、「清算株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定しており、持分会社につき会社法645条、一般社団法人及び一般財団法人につき一般社団法人及び一般財団法人に関する法律207条が同様の規定を置いている。
したがって、解散した法人は、清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから、その限度で当事者となることができる。
28条前段は、「当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)その他の法令に従う。」と規定している。そして、会社法476条は、「清算株式会社は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。」と規定しており、持分会社につき会社法645条、一般社団法人及び一般財団法人につき一般社団法人及び一般財団法人に関する法律207条が同様の規定を置いている。
したがって、解散した法人は、清算の目的の範囲内では存続するとみなされるから、その限度で当事者となることができる。