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民事訴訟法 第29条

条文
第29条(法人でない社団等の当事者能力)
 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。
過去問・解説
(H20 司法 第4問 3)
代表者の定めのある権利能力なき社団は、その名において訴え、又は訴えられることができる。

(正答)

(解説)
29条は、「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。」と規定している。
総合メモ
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