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民事訴訟法 第30条
条文
第30条(選定当事者)
① 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。
② 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
③ 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
④ 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
⑤ 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
① 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。
② 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。
③ 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。
④ 第1項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。
⑤ 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。
過去問・解説
(H22 共通 第70問 1)
選定当事者の選定は、訴訟の係属前においてもすることができる。
選定当事者の選定は、訴訟の係属前においてもすることができる。
(正答)〇
(解説)
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定しており、選定の時期を限定していない。
したがって、選定当事者の選定は、訴訟の係属前においてもすることができる。
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定しており、選定の時期を限定していない。
したがって、選定当事者の選定は、訴訟の係属前においてもすることができる。
(H22 共通 第70問 3)
選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときは、その相続人が選定当事者の地位を承継する。
選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときは、その相続人が選定当事者の地位を承継する。
(正答)✕
(解説)
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。そして、選定当事者の相続人は、選定者のための訴訟担当者の地位を承継するわけではない(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版138頁)と解されている。
したがって、選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときであっても、その相続人が選定当事者の地位を承継することはない。
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。そして、選定当事者の相続人は、選定者のための訴訟担当者の地位を承継するわけではない(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版138頁)と解されている。
したがって、選定当事者が訴訟の係属中に死亡したときであっても、その相続人が選定当事者の地位を承継することはない。
(H22 共通 第70問 5)
固有必要的共同訴訟の係属中において、共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
固有必要的共同訴訟の係属中において、共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
(正答)〇
(解説)
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。そして、共同の利益を有するとは、38条の共同訴訟の要件を相互に満たす者であって、主要な攻撃防御の方法を共通にするものであれば足り、共同の利益を有する多数の者であれば、選定当事者を選定することができる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版136頁)と解されている。
したがって、固有必要的共同訴訟の各共同訴訟人は、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づくから、同項にいう「共同の利益を有する多数の者」に当たる。
また、115条1項2号は、確定判決等の効力が及ぶ者の範囲の1つとして、「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」を掲げている。
したがって、選定当事者が当事者となった訴訟の確定判決の既判力は、選定者にも及び、判決の矛盾は生じない。
そして、訴訟物たる権利関係についての判断の前提となる手続保障が、既に正当な訴訟追行権を認められる選定当事者に与えられており、選定当事者の手続保障は確保されている。
よって、固有必要的共同訴訟の係属中において、共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。そして、共同の利益を有するとは、38条の共同訴訟の要件を相互に満たす者であって、主要な攻撃防御の方法を共通にするものであれば足り、共同の利益を有する多数の者であれば、選定当事者を選定することができる(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版136頁)と解されている。
したがって、固有必要的共同訴訟の各共同訴訟人は、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づくから、同項にいう「共同の利益を有する多数の者」に当たる。
また、115条1項2号は、確定判決等の効力が及ぶ者の範囲の1つとして、「当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人」を掲げている。
したがって、選定当事者が当事者となった訴訟の確定判決の既判力は、選定者にも及び、判決の矛盾は生じない。
そして、訴訟物たる権利関係についての判断の前提となる手続保障が、既に正当な訴訟追行権を認められる選定当事者に与えられており、選定当事者の手続保障は確保されている。
よって、固有必要的共同訴訟の係属中において、共同訴訟人の一部がその中から選定当事者を選定することは許される。
(H26 共通 第58問 1)
訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
(正答)〇
(解説)
30条は、1項において、「共同の利益を有する多数の者…は、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定し、2項において、「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と規定している。
したがって、訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
30条は、1項において、「共同の利益を有する多数の者…は、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定し、2項において、「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と規定している。
したがって、訴訟の係属の後、共同の利益を有する多数の原告の中から、全員のために原告となるべき者が選定されたときは、他の原告は、当然に訴訟から脱退する。
(H26 共通 第58問 4)
複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときは、訴訟手続は中断する。
(正答)✕
(解説)
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。
したがって、複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときであっても、訴訟手続は中断しない。
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。
したがって、複数の選定当事者のうち一部の者が死亡したときであっても、訴訟手続は中断しない。
(H26 共通 第58問 5)
選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
(正答)〇
(解説)
30条4項は、「選定者は、その選定を取り消し、又は選定された当事者を変更することができる。」と規定している。そして、条文上は取り消しとなっているものの、取消しの効果は遡及しないと解されているため、撤回としての意義を持つ。また、取り消しの時期について特段の定めはない。
したがって、選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
30条4項は、「選定者は、その選定を取り消し、又は選定された当事者を変更することができる。」と規定している。そして、条文上は取り消しとなっているものの、取消しの効果は遡及しないと解されているため、撤回としての意義を持つ。また、取り消しの時期について特段の定めはない。
したがって、選定者は、いつでも選定を撤回することができる。
(H30 予備 第32問 3)
係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起して係属中の訴訟との併合を求め、共同訴訟関係を成立させなければならない。
係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起して係属中の訴訟との併合を求め、共同訴訟関係を成立させなければならない。
(正答)✕
(解説)
30条3項は、「係属中の訴訟の原告…と共同に利益を有する者で当事者でないものは、その原告…を自己のためにも原告…となるべき者として選定することができる。」と規定している。そのため、係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、30条3項に基づく追加的選定によることも可能である。
よって、係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起しなくとも、30条3項に基づく追加的選定によって選定することも可能である。
30条3項は、「係属中の訴訟の原告…と共同に利益を有する者で当事者でないものは、その原告…を自己のためにも原告…となるべき者として選定することができる。」と規定している。そのため、係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、30条3項に基づく追加的選定によることも可能である。
よって、係属中の訴訟の原告と共同の利益を有する者がその原告を自己のためにも原告となるべき者として選定するためには、自ら訴えを提起しなくとも、30条3項に基づく追加的選定によって選定することも可能である。
(R1 予備 第32問 イ)
複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときは、他の選定当事者は、その資格を失う。
複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときは、他の選定当事者は、その資格を失う。
(正答)✕
(解説)
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。そのため、複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときであっても、他の選定当事者はその資格を失うことなく、全員のために訴訟行為をすることができる。
したがって、複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときであっても、他の選定当事者は、その資格を失わない。
30条5項は、「選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。」と規定している。そのため、複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときであっても、他の選定当事者はその資格を失うことなく、全員のために訴訟行為をすることができる。
したがって、複数の選定当事者が選定されている場合において、その一部が訴訟係属中に死亡したときであっても、他の選定当事者は、その資格を失わない。
(R1 予備 第32問 エ)
訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から脱退する。
訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から脱退する。
(正答)〇
(解説)
30条2項は、「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と規定している。
したがって、訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から脱退する。
30条2項は、「訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。」と規定している。
したがって、訴訟係属後に選定当事者が選定された場合には、選定者は、脱退のための行為をしなくとも、当該訴訟から脱退する。
(R5 予備 第32問 1)
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
(正答)〇
(解説)
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。そのため、選定当事者たる資格を有するためには、選定者と選定当事者がともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要である。
そして、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
したがって、選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。そのため、選定当事者たる資格を有するためには、選定者と選定当事者がともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要である。
そして、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
したがって、選定者と選定当事者は、ともに「共同の利益を有する多数の者」に属することが必要であり、訴訟の目的である権利が同一の事実上及び法律上の原因に基づき、かつ、主要な攻撃防御方法を共通にするときは、「共同の利益を有する多数の者」と認められる。
(R5 予備 第32問 4)
選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、当該和解は無効である。
選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合には、当該和解は無効である。
(正答)✕
(解説)
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。また、選定当事者は当事者本人として訴訟を追行する権限を有するため、訴訟上の和解を自由に行うことができ、このような権限を個別に制限しても、無効である(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版138頁)と解されている。
したがって、選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたとしても、選定当事者が訴訟上の和解をすることは妨げられない。
よって、選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合であっても、当該和解は有効である。
30条1項は、「共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき1人又は数人を選定することができる。」と規定している。また、選定当事者は当事者本人として訴訟を追行する権限を有するため、訴訟上の和解を自由に行うことができ、このような権限を個別に制限しても、無効である(三木浩一ほか「LegalQuest 民事訴訟法」第4版138頁)と解されている。
したがって、選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたとしても、選定当事者が訴訟上の和解をすることは妨げられない。
よって、選定者が選定当事者を選定するに際して、選定当事者が訴訟上の和解をすることを禁止する旨の制限をしたにもかかわらず、選定当事者が訴訟上の和解をした場合であっても、当該和解は有効である。
(R5 予備 第32問 5)
選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、取消しの効力は生じない。
選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、取消しの効力は生じない。
(正答)〇
(解説)
30条4項は、「選定者は、その選定を取り消し、又は選定された当事者を変更することができる。」と規定している。また、選定当事者の選定の取消しについて規定している36条2項が準用している36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、相手方が了知できない以上、取消しの効力は生じない。
30条4項は、「選定者は、その選定を取り消し、又は選定された当事者を変更することができる。」と規定している。また、選定当事者の選定の取消しについて規定している36条2項が準用している36条1項は、「法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。」と規定している。
したがって、選定者が選定当事者の選定を取り消した場合であっても、相手方に通知するまでは、相手方が了知できない以上、取消しの効力は生じない。